(国内産いもでん粉を製造する施設の基準)
第四十九条
法第三十五条第一号の農林水産省令で定める基準は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
- 一ばれいしよでん粉を製造する施設磨砕設備、脱汁設備、ふるい分け設備、精製設備、脱水設備(スラリー状のもののみを製造する場合を除く。)、乾燥設備(生でん粉又はスラリー状のもののみを製造する場合を除く。)及び精粉設備(生でん粉又はスラリー状のもののみを製造する場合を除く。)を有し、かつ、一日の原料処理能力が四百八十トン以上であること。
- 二かんしよでん粉を製造する施設磨砕設備、ふるい分け設備、精製設備、脱水設備(スラリー状のもののみを製造する場合を除く。)、乾燥設備(生でん粉又はスラリー状のもののみを製造する場合を除く。)及び精粉設備(生でん粉又はスラリー状のもののみを製造する場合を除く。)を有し、かつ、一日の原料処理能力が六十トン以上であること。