(国内産いもでん粉交付金の交付の対象となる国内産いもでん粉の用途及び規格) 第四十八条 法第三十五条の農林水産省令で定める用途及び規格は、次の表の上欄に掲げる国内産いもでん粉の種類に応じ、同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。 e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗