条文くん法令検索 AIに質問する

砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則 第四十八条 (国内産いもでん粉交付金の交付の対象となる国内産いもでん粉の用途及び規格)

昭和四十年農林省令第四十三号府省令
(国内産いもでん粉交付金の交付の対象となる国内産いもでん粉の用途及び規格)

第四十八条

第三十五条の農林水産省令で定める用途及び規格は、次の表の上欄に掲げる国内産いもでん粉の種類に応じ、同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。

e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則第四十八条(国内産いもでん粉交付金の交付の対象となる国内産いもでん粉の用途及び規格)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十七条(でん粉年度別の国内産いもでん粉の合計数量) 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則 目次 第四十九条(国内産いもでん粉を製造する施設の基準) →