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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則 第四十七条 (でん粉年度別の国内産いもでん粉の合計数量)

昭和四十年農林省令第四十三号府省令
(でん粉年度別の国内産いもでん粉の合計数量)

第四十七条

前条のでん粉年度別に区分された国内産いもでん粉の数量の合計数量は、対象国内産いもでん粉製造事業者ごとに、その者が対象でん粉原料用いも生産者、対象農業者又は経営所得安定対策交付金(でん粉原料用ばれいしよの生産面積に応じて交付する交付金又はでん粉原料用ばれいしよの品質及び生産量に応じて交付する交付金に限る。以下この条において同じ。)の交付を受けた者から売渡しを受けたでん粉原料用いも(当該国内産いもでん粉が製造されたでん粉年度の開始の日の属する年の一月一日から十二月三十一日までに植付けされたものに限り、対象でん粉原料用いも生産者、対象農業者又は経営所得安定対策交付金の交付を受けた者が委託により国内産いもでん粉を製造する場合におけるでん粉原料用いもを含む。)の数量を国内産いもでん粉の数量に換算した数量を超えないものとする。

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