(でん粉原料用いも交付金の交付の対象となるでん粉原料用いもの用途) 第四十四条 法第三十三条第一項の農林水産省令で定める用途は、第四十八条の表の下欄に掲げる規格に適合する国内産いもでん粉(同表の中欄に掲げる用途のものに限る。)の製造用とする。 e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗