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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則 第四十五条 (でん粉原料用いもの売渡しの期間)

昭和四十年農林省令第四十三号府省令
(でん粉原料用いもの売渡しの期間)

第四十五条

第三十四条第一項の農林水産省令で定める期間は、でん粉原料用ばれいしよにあつては毎年八月一日から十二月三十一日まで、でん粉原料用かんしよにあつては毎年八月一日からその翌年の一月三十一日までとする。

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