(でん粉原料用いもの売渡しの期間) 第四十五条 法第三十四条第一項の農林水産省令で定める期間は、でん粉原料用ばれいしよにあつては毎年八月一日から十二月三十一日まで、でん粉原料用かんしよにあつては毎年八月一日からその翌年の一月三十一日までとする。 e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗