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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律 第三十四条 (でん粉原料用いも交付金の金額)

昭和四十年法律第百九号法律
(でん粉原料用いも交付金の金額)

第三十四条

でん粉原料用いも交付金の金額は、対象でん粉原料用いも生産者ごとに、次項の規定により定められる品位別のでん粉原料用いも交付金の単価に、当該対象でん粉原料用いも生産者が生産し、農林水産省令で定める期間内に次条に規定する対象国内産いもでん粉製造事業者に売り渡したでん粉原料用いも(当該対象でん粉原料用いも生産者がその生産したでん粉原料用いもを原料として農林水産省令で定める期間内に委託により国内産いもでん粉を製造する場合におけるでん粉原料用いもを含む。)の品位別の数量に相当する数をそれぞれ乗じて得た金額を合算した金額とする。

2でん粉原料用いも交付金の単価は、ばれいしよ及びかんしよごとに、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額を基準として、農林水産大臣が品位別に定める。

  1. 対象でん粉原料用いも生産者が生産したでん粉原料用いもの標準的な生産費の額
  2. 前号のでん粉原料用いもの次条に規定する対象国内産いもでん粉製造事業者への標準的な売渡しの価格に相当する額

3でん粉原料用いも交付金の単価は、毎年、翌年一月一日から十二月三十一日までに植付けされるでん粉原料用いもにつき、政令で定める期日までに告示しなければならない。

4第二十条第四項の規定は、でん粉原料用いも交付金の単価について準用する。

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