(名称使用制限の特例)
第五十六条
法の施行の際沖縄の区域においてその名称中に次の表の上欄に掲げる文字を用いている者については、同表の下欄に掲げる法律の規定は、法の施行の日から起算して六月間は、適用しない。
法の施行の際沖縄の区域においてその名称中に次の表の上欄に掲げる文字を用いている者については、同表の下欄に掲げる法律の規定は、法の施行の日から起算して六月間は、適用しない。
旧特別措置令第二十条第一項及び第二項前段並びに第二十条の三第一項及び第二項前段の規定は、これらの規定の適用を受けた通算退職年金又は通算遺族年金の額の算定並びに費用の負担については、なおその効力を有する。この場合において、旧特別措置令第二十条第一項中「農林共済組合法第三十七条の三第三項」とあるのは「農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号。以下「六十年改正法」という。)附則第三十四条第一項」と、同項第二号中「国民年金法」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第一条の規定による改正前の国民年金法」と、同条第二項中「通算退職年金」とあるのは「通算退職年金(六十五歳以上の者に支給されるものに限る。)」と、旧特別措置令第二十条の三第一項中「農林共済組合法第四十九条の三第二項」とあるのは「六十年改正法附則第四十四条」と、同条第二項中「通算遺族年金」とあるのは「通算遺族年金(死亡した農林共済組合の組合員(任意継続組合員を含む。以下この項において同じ。)又は組合員であつた者の妻(当該組合員又は組合員であつた者の遺族である二十歳未満の子(以下この項において単に「子」という。)と生計を同じくする妻に限る。)又は子に支給されるものに限る。)」とする。