(農産種苗法関係)
第五十五条
種苗業者が法の施行の際沖縄の区域内に設置している営業所について農産種苗法(昭和二十二年法律第百十五号)第二条第一項の規定によりする届出は、同条第三項の規定にかかわらず、法の施行の日から起算して二月以内にしなければならない。
2法の施行前に沖縄の区域において生産され、又は当該区域内に輸入された種苗で保証種苗に該当するものについては、農産種苗法第三条第一項の規定は、適用しない。
種苗業者が法の施行の際沖縄の区域内に設置している営業所について農産種苗法(昭和二十二年法律第百十五号)第二条第一項の規定によりする届出は、同条第三項の規定にかかわらず、法の施行の日から起算して二月以内にしなければならない。
2法の施行前に沖縄の区域において生産され、又は当該区域内に輸入された種苗で保証種苗に該当するものについては、農産種苗法第三条第一項の規定は、適用しない。
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号。次項において「特別措置法」という。)第四十三条第三項に規定する沖縄農林共済組合の組合員であつた期間を有する者に対する六十年改正法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる六十年改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2前項に規定する者が、施行日の前日において受ける権利を有する年金である給付が特別措置法第四十三条第三項に規定する沖縄農林共済組合法の規定によりその額が算定されたものである者である場合には、前項の規定にかかわらず、同項(同項の表附則第十二条第三項の項、附則第十八条第一項第二号の項、附則第四十六条第一項の項、附則第四十八条第一項第一号の項、附則第四十八条第三項後段の項及び附則第五十条第一項の項を除く。)の規定は適用しない。
3前項に規定する者については、六十年改正法附則第三十条第一項、附則第三十四条第一項、附則第三十五条第一項及び第二項並びに附則第三十八条第一号及び第三号中「組合員期間」とあるのは、「当該年金たる給付の額の算定の基礎となつている期間」とする。