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沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第五十四条 (輸出パインアツプルかん詰組合関係)

昭和四十七年政令第百五十八号政令
(輸出パインアツプルかん詰組合関係)

第五十四条

第四十二条第一項の規定により中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)に基づく商工組合となつた輸出パインアツプルかん詰組合の定款において法の施行の際定められている出資一口の金額その他の事項に係る金銭の額で、合衆国ドル表示のものは、その時において法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に改められたものとみなす。

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