(天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法関係)
第二条
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下「法」という。)の施行前に天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和三十年法律第百三十六号)第二条第一項又は第三項の規定により指定された天災に関しては、同法の規定は、沖縄県の区域には、適用しない。
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下「法」という。)の施行前に天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和三十年法律第百三十六号)第二条第一項又は第三項の規定により指定された天災に関しては、同法の規定は、沖縄県の区域には、適用しない。
この条から附則第五十七条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。