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沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第二条 (天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法関係)

昭和四十七年政令第百五十八号政令
(天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法関係)

第二条

沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下「法」という。)の施行前に天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和三十年法律第百三十六号)第二条第一項又は第三項の規定により指定された天災に関しては、同法の規定は、沖縄県の区域には、適用しない。

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(用語の定義)

この条から附則第五十七条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 新共済法農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号。以下「六十年改正法」という。)による改正後の農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)をいう。
  2. 旧共済法六十年改正法による改正前の農林漁業団体職員共済組合法をいう。
  3. 新施行令第一条の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法施行令をいう。
  4. 旧施行令第一条の規定による改正前の農林漁業団体職員共済組合法施行令をいう。
  5. 組合員期間等新共済法第三十六条第一項第一号に規定する組合員期間等をいう。
  6. 退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金それぞれ新共済法による退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金をいう。
  7. 退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金それぞれ旧共済法による退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金をいう。
  8. 老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金それぞれ国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金をいう。
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