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沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第一条 (農業共済基金法関係)

昭和四十七年政令第百五十八号政令
(農業共済基金法関係)

第一条

沖縄県の区域をその区域とする農業共済組合連合会は、農業共済基金法(昭和二十七年法律第二百二号)第十七条第一項の規定にかかわらず、農業共済基金の承認を得て、その会員から、持分(同法第十五条第五項の規定による出資に対応する部分に限る。)を譲り受けることができる。

2前項の規定により持分の譲受けをした農業共済組合連合会は、その持分の譲受けがあつた時に、農業共済基金の会員となる。

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(施行期日)
附則

この政令は、農業者年金基金法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十六号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十二年一月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、昭和六十二年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日等)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

2次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

  1. 第一条の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法施行令(以下「改正後の施行令」という。)第三十条及び第三十一条の規定、第二条の規定による改正後の昭和六十一年改正令(以下「改正後の昭和六十一年改正令」という。)附則第十条、附則第十六条、附則第十八条、附則第十九条第一項、附則第三十五条、附則第三十七条から第三十九条まで、附則第四十二条、附則第四十三条第一項第二号イ、附則第四十五条から第四十七条まで、附則第四十九条及び附則別表第五の規定、第三条の規定並びに第四条の規定平成元年四月一日
(施行期日)
附則

この政令は、平成三年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日等)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

2次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

  1. 第二条の規定による改正後の昭和六十一年改正令(以下「改正後の昭和六十一年改正令」という。)附則第十六条、附則第三十七条、附則第三十八条、附則第三十九条第一項、附則第四十二条、附則第四十三条第一項、附則第四十五条第一項、附則第四十六条及び附則第四十九条の規定、第三条の規定並びに附則第二条及び附則第三条の規定平成六年十月一日
(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、農地法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年三月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十四年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十九年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和三年四月一日から施行する。

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