第一条
沖縄県の区域をその区域とする農業共済組合連合会は、農業共済基金法(昭和二十七年法律第二百二号)第十七条第一項の規定にかかわらず、農業共済基金の承認を得て、その会員から、持分(同法第十五条第五項の規定による出資に対応する部分に限る。)を譲り受けることができる。
2前項の規定により持分の譲受けをした農業共済組合連合会は、その持分の譲受けがあつた時に、農業共済基金の会員となる。
沖縄県の区域をその区域とする農業共済組合連合会は、農業共済基金法(昭和二十七年法律第二百二号)第十七条第一項の規定にかかわらず、農業共済基金の承認を得て、その会員から、持分(同法第十五条第五項の規定による出資に対応する部分に限る。)を譲り受けることができる。
2前項の規定により持分の譲受けをした農業共済組合連合会は、その持分の譲受けがあつた時に、農業共済基金の会員となる。
この政令は、農業者年金基金法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十六号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十二年一月一日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
この政令は、昭和六十二年一月一日から施行する。
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
2次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
2次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成八年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成十年四月一日から施行する。
この政令は、農地法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年三月一日)から施行する。
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
この政令は、平成十四年一月一日から施行する。
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
この政令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する。
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
この政令は、令和三年四月一日から施行する。