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沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第七十条 (保安林整備臨時措置法関係)

昭和四十七年政令第百五十八号政令
(保安林整備臨時措置法関係)

第七十条

法の施行の際沖縄の保安林整備臨時措置法第二条の規定に基づき定められている保安林整備計画(沖縄の森林法第三十条第一項第二号に掲げる目的を達成するため同項の規定により保安林として指定されている森林及び同項第七号から第十号までに掲げる目的を達成するため沖縄の保安林整備臨時措置法第四条第一項の規定により保安施設地区として指定されている森林又は原野その他の土地並びにこれらの森林又は原野その他の土地に隣接し、これとあわせて経営することを相当とする森林又は原野その他の土地の買入れに係る部分を除く。)は、保安林整備臨時措置法(昭和二十九年法律第八十四号)第二条の規定に基づき定められた保安林整備計画とみなす。

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