(林業種苗法関係)
第七十一条
法の施行の際沖縄において林業種苗法(昭和四十五年法律第八十九号)第二条第二項に規定する生産事業を行なつている者は、法の施行の日から起算して六月間は、林業種苗法第十条第一項の登録を受けないで、当該生産事業を行なうことができる。その者がその期間内に同項の登録を申請した場合においてその期間を経過したときは、その申請に対する処分がある日まで、同様とする。
2法の施行の際沖縄において林業種苗法第二条第二項に規定する配布事業を行なつている者に係る同法第十七条第一項の規定の適用については、同項中「配布事業を開始したときは、その開始の日から三十日以内」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の施行の日から六十日以内」とする。