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林業種苗法 第十七条 (配布事業者の届出)

昭和四十五年法律第八十九号法律
(配布事業者の届出)

第十七条

配布事業者は、配布事業を開始したときは、その開始の日から三十日以内に、農林水産省令で定めるところにより、氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地。次項において同じ。)、事業所の所在地その他農林水産省令で定める事項をその住所地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

2配布事業者は、農林水産省令で定めるところにより、氏名及び住所、事業所の所在地その他農林水産省令で定める事項に変更を生じたときは変更があつた事項及び変更の年月日を、配布事業を廃止したときはその旨及び廃止の年月日をその住所地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

3前二項に定めるもののほか、配布事業者の届出に関し必要な事項は、政令で定める。

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