(生産事業者及び配布事業者の表示義務等)
第十八条
生産事業者は、その採取又は育成に係る種苗を配布するときは、農林水産省令で定めるところにより、当該種苗の容器又は包装の外部(容器及び包装を用いないものにあつては、各荷口又は各箇。次項において同じ。)に次に掲げる事項を表示した生産事業者表示票を添附しなければならない。ただし、農林水産省令で定める場合において、これらの事項を表示した書面を当該種苗の配布を受ける者に交付するときは、この限りでない。
- 一生産事業者表示票という文字
- 二種苗の樹種
- 三生産事業者の氏名又は名称及び住所
- 四種穂にあつてはその採取の場所及び採取した樹木が指定採取源である場合にはその種別(その場所及びその種別が判明しない場合には、その旨)、苗木にあつてはその苗木に係る種穂の採取の場所及び採取した樹木が指定採取源である場合にはその種別並びにその苗木の育成の場所(これらの場所及びその種別が判明しない場合には、その旨)
- 五その他農林水産省令で定める事項
2配布事業者は、種苗をその容器若しくは包装を開き若しくは変更して配布するとき、容器若しくは包装のない種苗を容器に入れ若しくは包装して配布するとき、又は生産事業者表示票の添附されていない種苗を配布するときは、農林水産省令で定めるところにより、当該種苗の容器又は包装の外部に次に掲げる事項を表示した配布事業者表示票を添附しなければならない。ただし、農林水産省令で定める場合において、これらの事項を表示した書面を当該種苗の配布を受ける者に交付するときは、この限りでない。
- 一配布事業者表示票という文字
- 二配布事業者の氏名又は名称及び住所
- 三前項第二号から第五号までに掲げる事項(生産事業者表示票の添附されていない種苗を配布する場合においてこれらの事項が判明しないときは、その旨)
3生産事業者表示票又は配布事業者表示票には、第一項各号又は前項各号に掲げる事項、商標及び商号、荷口番号及び出荷年月日その他農林水産省令で定める事項以外の事項を表示し、又は虚偽の表示をしてはならない。第一項ただし書及び前項ただし書の書面についても、同様とする。