条文くん法令検索 AIに質問する

林業種苗法施行規則 第十八条 (生産事業者表示票の記載事項)

昭和四十五年農林省令第四十号府省令
(生産事業者表示票の記載事項)

第十八条

第十八条第一項第五号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 種苗の数量
  2. 種穂にあつてはその採取の年月、苗木にあつてはその苗齢
  3. 指定採取源から採取された種穂又はこれから育成された苗木にあつては、指定採取源の指定番号

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「林業種苗法施行規則第十八条(生産事業者表示票の記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十七条(生産事業者が表示書を交付することができる場合) 林業種苗法施行規則 目次 第十九条(配布事業者表示票の添付方法) →