(生産事業者表示票の記載事項) 第十八条 法第十八条第一項第五号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。一種苗の数量二種穂にあつてはその採取の年月、苗木にあつてはその苗齢三指定採取源から採取された種穂又はこれから育成された苗木にあつては、指定採取源の指定番号 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗