(生産事業者が表示書を交付することができる場合) 第十七条 法第十八条第一項ただし書の農林水産省令で定める場合は、生産事業者が種苗を造林の用に供する者にその採取又は育成の場所において同ただし書の書面を添えて種苗を直接配布する場合とする。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗