(生産事業者表示票の添付方法)
第十六条
法第十八条第一項の生産事業者表示票は、容器又は包装を用いる場合にあつてはその外部の見やすい場所に、針金で結びつける方法その他容器又は包装から容易に離れない方法で添付し、容器及び包装を用いない場合にあつては各荷口又は各箇の見やすい場所に添付しなければならない。
法第十八条第一項の生産事業者表示票は、容器又は包装を用いる場合にあつてはその外部の見やすい場所に、針金で結びつける方法その他容器又は包装から容易に離れない方法で添付し、容器及び包装を用いない場合にあつては各荷口又は各箇の見やすい場所に添付しなければならない。