条文くん法令検索 AIに質問する

林業種苗法施行規則 第十六条 (生産事業者表示票の添付方法)

昭和四十五年農林省令第四十号府省令
(生産事業者表示票の添付方法)

第十六条

第十八条第一項の生産事業者表示票は、容器又は包装を用いる場合にあつてはその外部の見やすい場所に、針金で結びつける方法その他容器又は包装から容易に離れない方法で添付し、容器及び包装を用いない場合にあつては各荷口又は各箇の見やすい場所に添付しなければならない。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「林業種苗法施行規則第十六条(生産事業者表示票の添付方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十五条 林業種苗法施行規則 目次 第十七条(生産事業者が表示書を交付することができる場合) →