第十五条 法第十七条第二項の規定による届出は、届出事項に変更を生じた日又は配布事業を廃止した日から三十日以内に、別記様式第十一号による届出書を提出してしなければならない。2法第十七条第二項の農林水産省令で定める事項は、前条第二項第一号及び第三号に掲げる事項とする。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗