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林業種苗法施行規則 第十五条

昭和四十五年農林省令第四十号府省令

第十五条

第十七条第二項の規定による届出は、届出事項に変更を生じた日又は配布事業を廃止した日から三十日以内に、別記様式第十一号による届出書を提出してしなければならない。

2第十七条第二項の農林水産省令で定める事項は、前条第二項第一号及び第三号に掲げる事項とする。

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