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林業種苗法施行規則
昭和四十五年農林省令第四十号
府省令
· 条文 34 件 ·
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条文一覧
第一条
(育種母樹、普通母樹等の指定基準)
第二条
(指定の公示等)
第三条
第四条
(伐採の許可の申請)
第五条
(特別母樹等の伐採の届出)
第六条
(特別母樹等の伐採の許可を要しない場合)
第七条
(育種母樹、普通母樹等の伐採の届出)
第八条
(損失補償の請求)
第九条
(指定の解除の公示等)
第十条
(登録の申請)
第十一条
(登録証の様式)
第十二条
(生産事業者の届出等)
第十三条
(公告の方法)
第十四条
(配布事業者の届出)
第十五条
第十六条
(生産事業者表示票の添付方法)
第十七条
(生産事業者が表示書を交付することができる場合)
第十八条
(生産事業者表示票の記載事項)
第十九条
(配布事業者表示票の添付方法)
第二十条
(配布事業者が表示書を交付することができる場合)
第二十一条
(生産事業者表示票又は配布事業者表示票に記載することができる事項)
第二十一条の二
(是正命令をした場合の通知)
第二十二条
(証明の区分)
第二十三条
(証明の申請)
第二十四条
(農林水産大臣がする証明の申請手数料)
第二十五条
(証明に係る事実の確認の方法)
第二十六条
(証明)
第二十七条
(種子を採取すべき時期の指定)
第二十八条
(種穂の採取の禁止)
第二十九条
(配布区域の指定方法)
第三十条
(帳簿の記載方法等)
第三十一条
(帳簿の記載事項)
第三十二条
(立入検査職員の証明書)
第三十三条
(監督処分をした場合の通知)
別表
別表
(e-Gov)