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林業種苗法施行規則 第二十二条 (証明の区分)

昭和四十五年農林省令第四十号府省令
(証明の区分)

第二十二条

第二十条第一項又は第二項の規定による証明は、その証明を受けようとする種苗の種類により、種子の証明、穂木の証明、幼苗の証明及び幼苗以外の苗木の証明とする。

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