(証明の区分) 第二十二条 法第二十条第一項又は第二項の規定による証明は、その証明を受けようとする種苗の種類により、種子の証明、穂木の証明、幼苗の証明及び幼苗以外の苗木の証明とする。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗