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林業種苗法施行規則 第二十三条 (証明の申請)

昭和四十五年農林省令第四十号府省令
(証明の申請)

第二十三条

第二十条第一項又は第二項の証明を受けようとする者は、その種苗に係る指定採取源ごとに、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる行為に着手する日の三十日前までに、特別母樹又は特別母樹林に係る種穂又は苗木の証明にあつては農林水産大臣に、育種母樹、育種母樹林、普通母樹又は普通母樹林に係る種穂の証明にあつてはその種穂を採取する指定採取源の所在場所を管轄する都道府県知事に、育種母樹、育種母樹林、普通母樹又は普通母樹林に係る苗木の証明にあつてはその苗木を育成する場所を管轄する都道府県知事に申請しなければならない。

  1. 種子の証明指定採取源からのきゆう果の採取
  2. 穂木の証明指定採取源からの穂木の採取
  3. 幼苗の証明法第二十条第四項の証明書又は国若しくは都道府県が指定採取源から採取した旨の生産事業者表示票が添付されている種穂(次号及び第二十五条において「証明種穂」という。)のは種又はさし付け
  4. 幼苗以外の苗木の証明証明種穂のは種若しくはさし付け又は法第二十条第四項の証明書若しくは国若しくは都道府県が指定採取源から種穂を採取し、これから育成した旨の生産事業者表示票が添付されている幼苗(第二十五条において「証明幼苗」という。)の床替え

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