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林業種苗法施行規則 第二十四条 (農林水産大臣がする証明の申請手数料)

昭和四十五年農林省令第四十号府省令
(農林水産大臣がする証明の申請手数料)

第二十四条

前条の規定により農林水産大臣に申請する場合における証明申請手数料は、証明申請一件につき四千円に次に掲げる額を合算した額に相当する収入印紙を申請書に貼つて納付するものとする。

  1. 種穂については、種子にあつては一キログラムにつき八百円として、穂木にあつては一万本につき七百円として計算した額
  2. 苗木については、幼苗にあつては一万本につき六百円として、幼苗以外の苗木にあつては一万本につき九百円に証明に係る事実の確認の回数を乗じて得た額として計算した額

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