(証明に係る事実の確認の方法)
第二十五条
法第二十条第三項の農林水産省令で定める方法は、農林水産大臣又は都道府県知事が、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる事実につき、その職員に、立会して確認させることとする。
- 一種子の証明指定採取源からのきゆう果の採取、その精選及び種子を容器に入れること。
- 二穂木の証明指定採取源からの穂木の採取及びその包装
- 三幼苗の証明証明種穂のは種又はさし付け及び幼苗の包装
- 四幼苗以外の苗木の証明証明種穂のは種若しくはさし付け又は証明幼苗の床替え、幼苗の床替え及び幼苗以外の苗木の包装