(証明) 第二十六条 農林水産大臣又は都道府県知事は、その職員に、前条各号に掲げる事実のすべてを確認させたときは、その種苗の容器又は包装に封印を施させ、かつ、その容器又は包装の外部に法第二十条第四項の証明書を添付させるものとする。2法第二十条第四項の農林水産省令で定める証明書の様式は、別記様式第十二号とする。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗