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林業種苗法施行規則 第二十一条の二 (是正命令をした場合の通知)

昭和四十五年農林省令第四十号府省令
(是正命令をした場合の通知)

第二十一条の二

第十九条第二項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した書面を送付してするものとする。

  1. 生産事業者又は配布事業者の別
  2. 生産事業者の場合にあつては、その登録番号及び登録年月日
  3. 生産事業者又は配布事業者の氏名又は名称及び住所
  4. 是正命令の内容
  5. 是正命令を行つた年月日

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