(是正命令をした場合の通知) 第二十一条の二 法第十九条第二項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した書面を送付してするものとする。一生産事業者又は配布事業者の別二生産事業者の場合にあつては、その登録番号及び登録年月日三生産事業者又は配布事業者の氏名又は名称及び住所四是正命令の内容五是正命令を行つた年月日 e-Gov法令検索で第二十一条の二を開く ↗