(生産事業者表示票又は配布事業者表示票に記載することができる事項)
第二十一条
法第十八条第三項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一種苗の銘柄(当該種苗の特性を表す用語を含む。)
- 二種子にあつては発芽率並びにその鑑定機関名及び鑑定年月日、苗木にあつては根元径及び苗長についての規格並びにその検査機関名及び検査年月日
- 三生産事業者の登録番号
- 四生産事業者又は配布事業者が所属する団体の名称
- 五都道府県知事が種苗につき特に定めている名称、略号その他の表示事項
- 六種苗の生産国名その他輸出又は輸入に際して通常付される表示事項
- 七増殖した特定母樹(森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平成二十年法律第三十二号)第二条第二項に規定する特定母樹をいう。)から採取された種穂であるかどうかの別又は特定苗木(同条第四項に規定する特定苗木をいう。)であるかどうかの別
- 八当該生産事業者表示票又は配布事業者表示票に記載された事項を掲載したウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)