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林業種苗法施行規則 第二十条 (配布事業者が表示書を交付することができる場合)

昭和四十五年農林省令第四十号府省令
(配布事業者が表示書を交付することができる場合)

第二十条

第十八条第二項ただし書の農林水産省令で定める場合は、配布事業者が種苗を造林の用に供する者に容器若しくは包装を開き若しくは変更し、又は容器に入れ若しくは包装する場所において同ただし書の書面を添えて種苗を直接配布する場合とする。

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