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林業種苗法施行規則 第十九条 (配布事業者表示票の添付方法)
昭和四十五年農林省令第四十号
府省令
(配布事業者表示票の添付方法)
第十九条
法
第十八条第二項
の規定による配布事業者表示票の添付については、
第十六条
の規定を準用する。
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この条文が参照している条文
林業種苗法 第18条
第16条
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林業種苗法施行規則 目次
第二十条(配布事業者が表示書を交付することができる場合) →