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林業種苗法施行規則 第二十八条 (種穂の採取の禁止)

昭和四十五年農林省令第四十号府省令
(種穂の採取の禁止)

第二十八条

第二十三条の規定による種穂の採取の禁止は、同様の気候その他の自然条件の下で生育している樹木からみて、材積成長量がきわめて小さい樹木であつて、幹がわん曲していること、枝が太いことその他林業用の樹木としてのきわめて好ましくない特徴を備えているもの又はこれらの樹木がその五十パーセント以上を構成している樹木の集団について、その所在場所を明らかにしてするものとする。

2前条第二項の規定は、法第二十三条の規定による種穂の採取の禁止について準用する。

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