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林業種苗法施行規則 第二十九条 (配布区域の指定方法)

昭和四十五年農林省令第四十号府省令
(配布区域の指定方法)

第二十九条

第二十四条第一項の規定による配布区域の指定は、種苗の樹種別に、一定の生産区域との対応を明らかにして、告示をもつてするものとする。

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