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林業種苗法施行規則 第三十条 (帳簿の記載方法等)
昭和四十五年農林省令第四十号
府省令
(帳簿の記載方法等)
第三十条
法
第二十六条
の帳簿には、暦年ごとに区分して同条の記載事項を記載しなければならない。
2
前項の帳簿の保存期間は、五年とする。
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林業種苗法 第26条
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林業種苗法施行規則 目次
第三十一条(帳簿の記載事項) →