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林業種苗法施行規則 第三十条 (帳簿の記載方法等)

昭和四十五年農林省令第四十号府省令
(帳簿の記載方法等)

第三十条

第二十六条の帳簿には、暦年ごとに区分して同条の記載事項を記載しなければならない。

2前項の帳簿の保存期間は、五年とする。

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