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林業種苗法施行規則 第三十一条 (帳簿の記載事項)

昭和四十五年農林省令第四十号府省令
(帳簿の記載事項)

第三十一条

第二十六条の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 種苗の種類
  2. 種苗の配布に係る相手方の氏名又は名称及び住所

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