条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
林業種苗法施行規則
› 第三十一条
林業種苗法施行規則 第三十一条 (帳簿の記載事項)
昭和四十五年農林省令第四十号
府省令
(帳簿の記載事項)
第三十一条
法
第二十六条
の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
種苗の種類
二
種苗の配布に係る相手方の氏名又は名称及び住所
e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「林業種苗法施行規則第三十一条(帳簿の記載事項)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
林業種苗法 第26条
← 第三十条(帳簿の記載方法等)
林業種苗法施行規則 目次
第三十二条(立入検査職員の証明書) →