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林業種苗法 第二十六条 (帳簿の備付け)

昭和四十五年法律第八十九号法律
(帳簿の備付け)

第二十六条

生産事業者及び配布事業者は、農林水産省令で定めるところにより、その事業所ごとに帳簿を備え、種苗を採取し、他の者から配布を受け、又は配布したときは、そのつど、帳簿に、その年月日、樹種、数量その他農林水産省令で定める事項を記載しなければならない。

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