条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
› 林業種苗法
林業種苗法
昭和四十五年法律第八十九号
法律
· 条文 45 件 ·
e-Gov法令検索で開く ↗
林業種苗法について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
条文くんで質問する
条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(育種母樹、普通母樹等の指定)
第四条
(特別母樹等の指定)
第五条
(指定の公示等)
第六条
(指定採取源の保護又は管理のための命令等)
第七条
(指定採取源の伐採の制限)
第八条
(特別母樹等についての損失補償)
第九条
(指定の解除)
第十条
(生産事業者の登録)
第十一条
(講習会の開催及び修了証明書の交付)
第十二条
(登録証の交付及び備付け等)
第十三条
(生産事業者の届出等)
第十四条
(登録の失効)
第十五条
(登録の取消し)
第十六条
(登録に関する公告)
第十六条の二
(政令への委任)
第十七条
(配布事業者の届出)
第十八条
(生産事業者及び配布事業者の表示義務等)
第十九条
(表示義務等の違反に対する是正命令)
第二十条
(指定採取源からの採取に係る種苗の証明)
第二十一条
(表示票等の不正使用等の禁止)
第二十二条
(種穂の採取についての努力義務)
第二十三条
(種穂の採取の禁止等)
第二十四条
(種苗の配布区域の制限)
第二十五条
(外国産種苗等に対する措置)
第二十六条
(帳簿の備付け)
第二十七条
(報告の徴収)
第二十八条
(立入検査等)
第二十九条
(監督処分)
第三十条
(国及び都道府県の援助)
第三十一条
(国等に関する特例)
第三十二条
(罰則)
第三十三条
第三十四条
第三十五条
第九十三条
(林業種苗法の一部改正に伴う経過措置)
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十二条
(手数料に関する経過措置)
第百六十三条
(罰則に関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条