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林業種苗法 第四条 (特別母樹等の指定)

昭和四十五年法律第八十九号法律
(特別母樹等の指定)

第四条

農林水産大臣は、優良な種穂の採取に適する樹木又はその集団を育成し、又は改良するため特に優良な種穂の確保を図る必要があるときは、関係都道府県知事の意見をきいて、配布の目的のための特に優良な種穂の採取に適する樹木又はその集団を特別母樹又は特別母樹林として指定することができる。

2農林水産大臣は、前項の規定による指定をしようとするときは、学識経験を有する者の意見をきくとともに、その指定をしようとする樹木又はその集団の所有者等の意見をきかなければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

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