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林業種苗法 第三条 (育種母樹、普通母樹等の指定)

昭和四十五年法律第八十九号法律
(育種母樹、普通母樹等の指定)

第三条

都道府県知事は、優良な種穂(種苗のうち、種子、穂木、茎又は根をいう。以下同じ。)の確保を図るため、農林水産省令で定める基準に従い、配布(配布のためにする苗木の育成を含む。次条第一項第二十三条及び第三十二条第七号において同じ。)の目的のための優良な種穂の採取に適する樹木又はその集団を、育種により育成されたものにあつては育種母樹又は育種母樹林として、その他のものにあつては普通母樹又は普通母樹林として指定することができる。

2農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の基準の作成又は同項の規定による指定に当たつては、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)の規定による全国森林計画及び地域森林計画、森林の現況等を参酌し、優良な種穂の適切な供給が図られるように配慮しなければならない。

3都道府県知事は、第一項の規定による指定をしようとするときは、その指定をしようとする樹木又はその集団の所有者(所有権以外の権原に基づきこれらの樹木の使用又は収益をする者があるときは、その者を含む。以下「所有者等」という。)の意見をきかなければならない。

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