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林業種苗法施行規則 第一条 (育種母樹、普通母樹等の指定基準)

昭和四十五年農林省令第四十号府省令
(育種母樹、普通母樹等の指定基準)

第一条

林業種苗法(以下「法」という。)第三条第一項の農林水産省令で定める基準は、別表のとおりとする。

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この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

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