(指定の公示等)
第二条
法第五条第一項の規定による公示は、次に掲げる事項につきするものとする。
- 一指定番号及び指定年月日
- 二指定採取源の種別
- 三樹種
- 四所在場所
- 五本数及び樹木の集団を指定する場合にあつては面積
- 六法第三条第三項の所有者等の氏名又は名称及び住所
2法第五条第一項の規定による公示は、農林水産大臣がするものにあつては省令の公布と同一の方法により、都道府県知事がするものにあつては条例の公布と同一の方法によつてするものとする。
3法第五条第一項の規定による通知は、第一項第一号から第五号までに掲げる事項を記載した書面を送付してするものとする。