条文くん法令検索 AIに質問する

林業種苗法施行規則 第二条 (指定の公示等)

昭和四十五年農林省令第四十号府省令
(指定の公示等)

第二条

第五条第一項の規定による公示は、次に掲げる事項につきするものとする。

  1. 指定番号及び指定年月日
  2. 指定採取源の種別
  3. 樹種
  4. 所在場所
  5. 本数及び樹木の集団を指定する場合にあつては面積
  6. 第三条第三項の所有者等の氏名又は名称及び住所

2第五条第一項の規定による公示は、農林水産大臣がするものにあつては省令の公布と同一の方法により、都道府県知事がするものにあつては条例の公布と同一の方法によつてするものとする。

3第五条第一項の規定による通知は、第一項第一号から第五号までに掲げる事項を記載した書面を送付してするものとする。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の林業種苗法施行規則別記様式第十五号(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の林業種苗法施行規則別記様式第十五号によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「林業種苗法施行規則第二条(指定の公示等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(育種母樹、普通母樹等の指定基準) 林業種苗法施行規則 目次 第三条 →