条文くん法令検索 AIに質問する

林業種苗法 第二条 (定義)

昭和四十五年法律第八十九号法律
(定義)

第二条

この法律において「種苗」とは、林業の用に供される樹木の繁殖の用に供される種子、穂木、茎、根及び苗木(幼苗を含む。以下同じ。)であつて、政令で定める樹種に係るものをいう。

2この法律において「生産事業」とは、配布の目的をもつて種苗を採取し、又は育成する事業をいい、「生産事業者」とは、生産事業を行なう者をいい、「配布事業」とは、他の者が採取し、又は育成した種苗を配布する事業をいい、「配布事業者」とは、配布事業を行なう者をいう。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「林業種苗法第二条(定義)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第一条(目的) 林業種苗法 目次 第三条(育種母樹、普通母樹等の指定) →