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林業種苗法 第十三条 (生産事業者の届出等)

昭和四十五年法律第八十九号法律
(生産事業者の届出等)

第十三条

生産事業者は、登録証の記載事項に変更を生じたときは、農林水産省令で定めるところにより、その住所地を管轄する都道府県知事に変更があつた事項及び変更の年月日を届け出て、その書替交付を申請しなければならない。

2生産事業者は、登録証が滅失し、又は汚損したときは、農林水産省令で定めるところにより、その住所地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出て、その再交付を申請しなければならない。

3生産事業者は、農林水産省令で定めるところにより、第十条第二項各号に掲げる事項(登録証の記載事項に該当するもの及び同項第五号に掲げるものを除く。)に変更を生じたときは変更があつた事項及び変更の年月日を、生産事業を廃止したときはその旨及び廃止の年月日をその住所地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

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