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林業種苗法施行令 第五条 (生産事業者の登録等に係る他の都道府県の知事への通知)

昭和四十五年政令第百九十四号政令
(生産事業者の登録等に係る他の都道府県の知事への通知)

第五条

都道府県知事は、法第十条第一項の登録をした場合又は法第十三条第一項の規定による変更の届出があつた場合において、当該登録又は届出に係る生産事業者の事業所又は生産事業に係る種苗の採取若しくは育成の場所が他の都道府県の区域内にあるときは、当該登録又は届出に係る事項を当該他の都道府県の知事に通知しなければならない。

2都道府県知事は、法第十三条第三項の規定により生産事業を廃止した旨の届出があつた場合又は法第十五条第一項の規定により登録を取り消した場合において、当該届出又は取消しに係る生産事業者の事業所又は生産事業に係る種苗の採取若しくは育成の場所が他の都道府県の区域内にあるときは、その旨を当該他の都道府県の知事に通知しなければならない。

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