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林業種苗法 第十五条 (登録の取消し)

昭和四十五年法律第八十九号法律
(登録の取消し)

第十五条

都道府県知事は、生産事業者が次の各号の一に該当するときは、その者に係る登録を取り消すことができる。

  1. この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこれらに基づく処分に違反したとき。
  2. 不正な手段により登録を受けたとき。
  3. 第十条第三項第一号又は第三号に該当することとなつたとき。

2前項の規定による登録の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

3第一項の規定により登録を取り消された者は、遅滞なく、登録証を都道府県知事に返納しなければならない。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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