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林業種苗法 第十四条 (登録の失効)

昭和四十五年法律第八十九号法律
(登録の失効)

第十四条

生産事業者が前条第三項の規定により生産事業を廃止した旨を届け出たときは、その登録は、その効力を失う。

2前項の規定により登録がその効力を失つたときは、当該登録を受けた者は、遅滞なく、登録証をその住所地を管轄する都道府県知事に返納しなければならない。

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(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

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