(配布事業者の届出に係る他の都道府県の知事への通知)
第六条
都道府県知事は、法第十七条第一項又は第二項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る配布事業者の事業所が他の都道府県の区域内にあるときは、当該届出に係る事項を当該他の都道府県の知事に通知しなければならない。
都道府県知事は、法第十七条第一項又は第二項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る配布事業者の事業所が他の都道府県の区域内にあるときは、当該届出に係る事項を当該他の都道府県の知事に通知しなければならない。