条文くん法令検索 AIに質問する

林業種苗法施行令 第四条 (講習会における講習方法)

昭和四十五年政令第百九十四号政令
(講習会における講習方法)

第四条

講習会における講習は、次の各号に掲げる事項について行なうものとし、その講習時間は、当該各号に掲げる時間を下らないものとする。

  1. 種苗に関する法令二時間
  2. 種苗の産地及び系統に関する事項二時間
  3. 種苗の生産技術に関する事項二時間

2講習会における講習は、前項の規定によるほか、農林水産大臣の定める講習要目に準拠して行なうものとする。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「林業種苗法施行令第四条(講習会における講習方法)について教えてください」と聞く
← 第三条(講習会の開催の公告) 林業種苗法施行令 目次 第五条(生産事業者の登録等に係る他の都道府県の知事への通知) →