(講習会における講習方法)
第四条
講習会における講習は、次の各号に掲げる事項について行なうものとし、その講習時間は、当該各号に掲げる時間を下らないものとする。
- 一種苗に関する法令二時間
- 二種苗の産地及び系統に関する事項二時間
- 三種苗の生産技術に関する事項二時間
2講習会における講習は、前項の規定によるほか、農林水産大臣の定める講習要目に準拠して行なうものとする。
講習会における講習は、次の各号に掲げる事項について行なうものとし、その講習時間は、当該各号に掲げる時間を下らないものとする。
2講習会における講習は、前項の規定によるほか、農林水産大臣の定める講習要目に準拠して行なうものとする。