条文くん法令検索 AIに質問する

林業種苗法 第十二条 (登録証の交付及び備付け等)

昭和四十五年法律第八十九号法律
(登録証の交付及び備付け等)

第十二条

都道府県知事は、第十条第一項の登録をしたときは、当該登録を受けた者に対し、次に掲げる事項を記載した登録証を交付しなければならない。

  1. 登録番号及び登録年月日
  2. 氏名又は名称及び住所
  3. 生産事業の内容
  4. 事業所の名称及び所在地
  5. 生産事業に係る種苗の採取又は育成の場所

2生産事業者は、登録証の交付を受けたときは、住所以外の場所に事業所を設けている者にあつては登録証をその住所に備え付けるとともにその写しを当該事業所に備え付け、その他の者にあつては登録証をその住所に備え付けておかなければならない。

3都道府県知事は、第十条第一項の登録を拒否したときは、その申請者に対し、遅滞なく、理由を付してその旨を通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「林業種苗法第十二条(登録証の交付及び備付け等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十一条(講習会の開催及び修了証明書の交付) 林業種苗法 目次 第十三条(生産事業者の届出等) →