条文くん法令検索 AIに質問する

林業種苗法 第十一条 (講習会の開催及び修了証明書の交付)

昭和四十五年法律第八十九号法律
(講習会の開催及び修了証明書の交付)

第十一条

都道府県知事は、政令で定めるところにより、毎年一回を常例として、前条第三項第三号イの講習会を開催しなければならない。

2都道府県知事は、前条第三項第三号イの講習会を開催した場合には、その講習会の課程を修了した者に対し、修了証明書を交付しなければならない。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「林業種苗法第十一条(講習会の開催及び修了証明書の交付)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十条(生産事業者の登録) 林業種苗法 目次 第十二条(登録証の交付及び備付け等) →