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林業種苗法施行規則 第十二条 (生産事業者の届出等)

昭和四十五年農林省令第四十号府省令
(生産事業者の届出等)

第十二条

第十三条第一項の規定による届出及び書替交付の申請は、登録証の記載事項に変更を生じた日から三十日以内に、別記様式第七号による書替交付申請書を提出してしなければならない。

2第十三条第二項の規定による届出及び再交付の申請は、別記様式第八号による再交付申請書を提出してしなければならない。

3第十三条第三項の規定による届出は、法第十条第二項第一号の代表者の氏名若しくは同項第六号に掲げる事項に変更を生じた場合又は生産事業を廃止した場合において、その変更を生じた日又は生産事業を廃止した日から三十日以内に、別記様式第九号による届出書を提出してしなければならない。

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