(指定採取源の保護又は管理のための命令等)
第六条
農林水産大臣は、特別母樹又は特別母樹林の指定目的を達成するため必要があるときは、その所有者等に対し、その保護又は管理に関し、必要な処置を講ずること又は有害な行為を行なわないことを命ずることができる。
2都道府県知事は、育種母樹若しくは育種母樹林又は普通母樹若しくは普通母樹林の指定目的を達成するため必要があるときは、その所有者等に対し、その保護又は管理に関し、必要な処置を講ずること又は有害な行為を行なわないことを指示することができる。
農林水産大臣は、特別母樹又は特別母樹林の指定目的を達成するため必要があるときは、その所有者等に対し、その保護又は管理に関し、必要な処置を講ずること又は有害な行為を行なわないことを命ずることができる。
2都道府県知事は、育種母樹若しくは育種母樹林又は普通母樹若しくは普通母樹林の指定目的を達成するため必要があるときは、その所有者等に対し、その保護又は管理に関し、必要な処置を講ずること又は有害な行為を行なわないことを指示することができる。